歴史
民法34条により設立された「社団法人」は新公益法人制度改革三法の施工に伴い、名称を特例社団法人となり平成25年11月30日までに、移行の手続きをとらなければならない。それまでに「新法人」に移行の認定・認可を受けなかったら、移行期間満了の日に解散したものと看做され、法的には公益目的財産残高は類似の公益法人か、国地方公共団体等に贈与しなければならなくなる。以下は移行手続きへの会の歩み。
この法人は、公益社団法人久米国鼎会(以下「この会」という。)と称する。
事務所は沖縄県那覇市安里に置くことにする
平成18年6月2日 | 公益法人三法(48.49.50号)公布 |
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平成20年2月5日 | 新公益法人制度改革三法に関する説明会沖縄県講堂 |
平成20年3月21日 | 公益法人制度改革検討委員会を立ち上げ |
平成20年7月4日 | 第1回 新公益法人制度改革3法の学習会会館2Fホール |
平成20年7月8日 | 公益法人夏期特別講習会(東京) |
平成20年8月2日 | 第1回 公益法人制度改革検討委員会 |
平成20年12月1日 | 公益法人三法関連の施行令、規則も施行された。 |
平成21年1月29日 | 法人制度検討委員会小委員会を立上げ |
平成21年6月20日 | 第2回 新公益法人制度改革3法についての研修会2Fホール |
平成22年4月24日 | 第3回 新公益法人制度改革セミナー 会館2Fホール |
平成22年5月22日 | 第3回 公益法人制度改革検討委員会 移行認定の答申案 |
平成22年9月23日 | 第5回 理事会 定款の変更の案・規程規則最終決定 |
平成22年12月19日 | 「臨時総会開催」久米国鼎会会館 午後2時 |
平成23年8月12日 | 公益移行認定申請 |
平成23年9月06日 | 公益移行認定予備審査 |
平成23年9月30日 | 沖縄県公益移行認定等審議会にて申請の審査 |
琉球で儒学を広めた祖、毛国鼎の偉業を継承し、社会の向上発展に寄与するために教育の向上、郷土文化振興、その他次条に掲げる事業を行い、社会公益に貢献することを目的とする。公益目的事業は人材育成事業、施設貸与事業、郷土文化振興のための事業や助成事業、その他公益目的を達成するために必要な事業を、沖縄県内において行うものとする。
その他に不動産貸付事業や駐車場事業、共益事業などを行う。この会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。正会員は沖縄県内に居住する久米毛姓の世帯主または、この会の目的に賛同し入会した者と賛助会員の2種とする。入会手続は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、規程に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。会費は、会費規程に基づき会費を支払わなければならない。