歴史

民法34条により設立された「社団法人」は新公益法人制度改革三法の施工に伴い、名称を特例社団法人となり平成25年11月30日までに、移行の手続きをとらなければならない。それまでに「新法人」に移行の認定・認可を受けなかったら、移行期間満了の日に解散したものと看做され、法的には公益目的財産残高は類似の公益法人か、国地方公共団体等に贈与しなければならなくなる。以下は移行手続きへの会の歩み。

この法人は、公益社団法人久米国鼎会(以下「この会」という。)と称する。

事務所は沖縄県那覇市安里に置くことにする

平成18年6月2日 公益法人三法(48.49.50号)公布
平成20年2月5日 新公益法人制度改革三法に関する説明会沖縄県講堂
平成20年3月21日 公益法人制度改革検討委員会を立ち上げ
平成20年7月4日 第1回 新公益法人制度改革3法の学習会会館2Fホール
平成20年7月8日 公益法人夏期特別講習会(東京)
平成20年8月2日 第1回 公益法人制度改革検討委員会
平成20年12月1日 公益法人三法関連の施行令、規則も施行された。
平成21年1月29日 法人制度検討委員会小委員会を立上げ
平成21年6月20日 第2回 新公益法人制度改革3法についての研修会2Fホール
平成22年4月24日 第3回 新公益法人制度改革セミナー 会館2Fホール
平成22年5月22日 第3回 公益法人制度改革検討委員会 移行認定の答申案
平成22年9月23日 第5回 理事会 定款の変更の案・規程規則最終決定
平成22年12月19日 「臨時総会開催」久米国鼎会会館 午後2時
平成23年8月12日 公益移行認定申請
平成23年9月06日 公益移行認定予備審査
平成23年9月30日 沖縄県公益移行認定等審議会にて申請の審査

琉球で儒学を広めた祖、毛国鼎の偉業を継承し、社会の向上発展に寄与するために教育の向上、郷土文化振興、その他次条に掲げる事業を行い、社会公益に貢献することを目的とする。公益目的事業は人材育成事業、施設貸与事業、郷土文化振興のための事業や助成事業、その他公益目的を達成するために必要な事業を、沖縄県内において行うものとする。

その他に不動産貸付事業や駐車場事業、共益事業などを行う。この会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。正会員は沖縄県内に居住する久米毛姓の世帯主または、この会の目的に賛同し入会した者と賛助会員の2種とする。入会手続は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、規程に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。会費は、会費規程に基づき会費を支払わなければならない。

公益社団法人 久米国鼎会